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神階(しんかい)または神位(しんい)は、日本において神道の神に授けられた位階。 == 概要 == 神階とは、人臣に授けられた位階を神にも授けたものである。より正確には、位階は人にも神にも区別なく授けられたもので、そのうち神に授けられたものが神階と呼ばれている。仕組みは人臣に対する位階と同じで、文位(狭義の位階)・武位(勲位・勲等)・品位の3種がある。 ; 文位・位階 : 文位(ぶんい)・位階(いかい)として、人に対しては少初位下から正一位までの30階があるが、神に対するものは正六位から正一位までの15階がある。神に位階を授けた最初の記録は『日本書紀』において天武天皇元年(673年)7月に壬申の乱に際して霊験を現した大和国の高市御県坐鴨事代主神(たけちのみあがにますかものことしろぬしのかみ)、牟狭坐神(むさにますのかみ)、村屋坐弥富都比売神(むらやにますみふつひめのかみ)に位を授与したとする記述である〔ただし、ここに記されている「品」は等級程度の意味で、『新抄格勅符抄』にある「気比神に従三位料として200戸を与えた」とする天平3年(731年)12月10日の記事が神階授与の最初とされることもある(「八・九世紀における地方神社行政の展開」(小倉慈司))。〕。嘉祥4年(851年)には全国の神社の祭神に正六位以上の神階が贈られ、次第に濫授されるようになった〔『国史大辞典』神階項。〕。 : 人の位階同様、「正○位」の「正」は「しょう」、「従○位」の「従」は「じゅ」と読む。また「三位」は「さんみ」、「四位」は「しい」と読む。 ; 武位・勲位・勲等 : 武位(ぶい)・勲位(くんい)・勲等(くんとう)として、人・神とも勲十二等から勲一等までの12等がある。人に対しては武勲を上げた者に与えられたが、7世紀半ばからそれ以外の者にも与えられるようになった。神に対しても同様である。神に勲位を与えた記述の初見は天平神護元年(765年)、恵美押勝の乱で霊験を現した近江国の都久夫須麻神(つくぶすまのかみ)に勲八等を与えたとするものである。11世紀以降は神に対する勲位の授与は行われていない。 ; 品位 : 品位(ほんい)として、人については皇族に授けられるものである。神に対しては授けられた例はあまりない。天平勝宝元年(749年)12月、豊前国の宇佐八幡の大神(八幡神)に対して一品(いっぽん)を、その比売神に対して二品(にほん)を与えた例などがある。 神社ごとに定められる社格に対し、神階は神に与えられるものである。人に対する位階はそれによって就ける官職が異なったり位田が支給されたりなどの特典を伴うものであったのと同じように、神に対する位階は初期には食封・位田を伴っていた〔「八・九世紀における地方神社行政の展開」(小倉慈司)。〕。しかしのちにその給与はなくなって単なる栄誉的性格を強め、神階よりも神社の社格の方が重視されていた。また、分祀の際には神階は引き継がれず神階を引き継ぐ場合には勅許が必要であった。しかし、律令制の崩壊とともに分祀先でも勧請元の神社の神階を名乗る神社も現れた。特に稲荷神社は総本社である伏見稲荷大社が正一位であるとして、そこから勧請を受けた稲荷神社も正一位を称している。 神階の授与は神祇官や諸国からの申請に基づいて公卿の会議で議論され、天皇への奏聞を経て決定された。しかし、平安時代になると神祇官や国司が勝手に神階を授与するということもたびたび行われるようになった。中世以降は吉田家も「宗源宣旨(そうげんせんじ)」といわれる宣旨で神階を発行するようになった。宗源宣旨は当初は天皇の勅許の下に発行されていたが、のちに吉田家が独自に発行するようになった。 神階の制度は明治時代に廃止されたが、現在も社名に神階をつけている神社がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「神階」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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