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神祇伯(じんぎはく)は、日本の律令官制における神祇官の長官。唐名は「大常伯」「大常卿」「大卜令」「祠部尚書」など。和訓は「かみ(かん)づかさのかみ」。定員は1名。官位相当は従四位下・勲四等。令制四等官の内、長官を伯と称するのは神祇官だけであるので、単に伯(はく)と見える場合はこの神祇伯を指す。 == 概要 == 神祇の祭祀を始め、祝部・神戸の名籍、大嘗・鎮魂(などの令制祭祀)と御巫・卜兆のことを掌った他、神祇官中の事務決裁を職務とした(職員令)。 従四位下という相当位階は、二官の一方である太政官の長官たる太政大臣(正一位・従一位相当)と左大臣(正二位・従二位相当)より遥かに低く、さらにその下に置かれた八省の卿(正四位下相当)よりも低い。ただし、中世に白川家による世襲が固定化すると、「二・三位に至りて之を帯す」(『職原抄』)こともあった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「神祇伯」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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