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神領興行(しんりょうこうぎょう)とは、主に鎌倉時代中期以降に、天人相関思想に基づき、天皇、幕府が行った神事の興行を図る政策のことである。諸神社の儀式遂行とその財源たる所領等の保障を目的に、既売却地・質流れ地等の無償返付を内容とした法令を発布した。一円神領興行法ともいい、徳政の一類型として理解されている。 == 沿革 == 鎌倉時代に入ると災害や戦乱などの社会的混乱が貴族社会にも及び始め、遂に承久の乱では朝廷軍が敗北して上皇の流罪が行われるなど、貴族社会が存続の危機に差し掛かっていることが明白となった。こうした中で、朝廷内では現実的な政治に目を向ける事で求心力を回復させて昔の権威を取り戻そうとする動きが盛んになった。「徳政」はその路線の上に推進された政策であり、神領興行はそうした政策の一つである。 新制の一環としての寺社興行令は院政期から出されており、職の体系や神人・供御人制を確立したとの評価がある保元元年(1156年)の「保元新制」においても、後白河天皇による神事興行令が出されているが、具体的な施策としては、後嵯峨上皇新制において、建長5年(1253年)官司国司による神事執務怠慢を諌め、神人、供御人の増加を防止する方針が打ち出されたことが最初の事例である。これは商業に従事する神人・供御人を抑制し、本来の神事を興行しようとする重農主義的施策と評価されている。 また、弘長元年(1261年)、同3年(1263年)に出された公家新制においては「神仏尊重」が謳われ、続く亀山天皇親政下、文永10年(1273年)には弘長新制を受け継ぐ形で具体策を掲げた神事仏事の興行が宣言されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「神領興行」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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