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禁獄(きんごく)とは、獄に未決囚あるいは受刑者を拘禁すること、またそれを手段とした刑罰。時代によって差異がある。 律令法の五刑には獄に拘禁するのみの刑は存在しなかった。囚獄司という官司も存在したが、その目的は未決囚の拘留、死罪・流罪の執行までの拘禁、徒刑者の収容・拘禁にあった。 平安時代に死刑の停止が行われると、これに代わる刑罰の1つとして令外官である検非違使で行われるようになった。 鎌倉時代の御成敗式目などでは、悪口や傷害などの軽微な犯罪に対して行われて、召籠とも呼ばれた。 江戸時代には永牢・過怠牢などの刑罰が存在した。 明治初期には、律令法の五刑がそのまま復活したために禁獄規定は無かったが、杖罪・笞刑の代用として禁獄・懲役の採用が行われ、明治6年(1873年)に死刑と懲役の二本立てに整理され、その際に士族に対する閏刑として自宅での禁錮が採用されたが、翌年には獄中での禁錮に変更され名称も「禁獄」とされた。 明治13年(1880年)の所謂旧刑法では閏刑としての禁獄は廃止され、代わりに労役を伴わない拘禁刑として懲役より軽い刑として採用された。なお、禁獄には刑期によって2種類があり、6年以上8年以下の軽禁獄(けいきんごく)と9年以上11年以下の重禁獄(じゅうきんごく)があった。明治40年(1907年)現行刑法制定時に廃止されて、現在の禁固刑に代わった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「禁獄」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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