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禁色(きんじき)とは、日本の朝廷において、官人の官位等に応じて禁じられた服装である。特定の色のほか、地質等にも及んだ。平安時代の9世紀半ば以降、特定の官人に上位の衣服を許す「禁色勅許」が出されるようになり、特権として重視された。逆に誰でも使用できる色のことを「ゆるし色」と言った。 ==位色と禁色== 8世紀初頭に制定された律令制では、「衣服令」において、位階に応じた袍の色(位色(いしき)、当色(とうじき)とも)が定められ、また、服色の順位が定められて、位色以上の色を用いることが禁じられた。服色の順位は、白、黄丹、紫、蘇芳、緋、紅、黄橡、纁、葡萄、緑、紺、縹、桑、黄(以下略)となっていた。これに対し、位色は親王・諸王および諸臣三位以上が紫、諸臣四位・五位が緋、六位・七位が緑、八位・初位が縹であったので、それぞれ位色より上の色は禁色となった。また黄丹は皇太子の位色として皇太子のみに許された色であり、「衣服令」に言及はないものの、黄櫨染も天皇の正式な袍の色として、天皇以外の着用が許されない禁色であった。この黄櫨染と黄丹を、いくら官位が上がっても決して許されない色として、近代以降の用語として「絶対禁色」と呼ぶ者もある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「禁色」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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