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福岡県町村会汚職事件(ふくおかけんちょうそんかいおしょくじけん)とは福岡県内の地方自治体に絡む汚職事件。 == 概要 == 福岡県町村会幹部が2002年から2008年までの約6年間に架空の請求書を提出する等の方法によって総額約1400万円の裏金を捻出し、一部を町村会幹部が遊興費に浪費する一方で700万円を福岡県町村会として中島孝之福岡県副知事ら福岡県幹部への接待費に費やした〔元副知事ら詐取総額1400万か 福岡、半分が接待に 共同通信 2010年2月25日〕。また、2007年8月に中島孝之福岡県副知事は後期高齢者医療制度を運営する広域連合の議員定数や事務局経費の負担金について市側よりも町村側に有利になるよう便宜を図る目的で添田町長だった山本文男福岡県町村会会長から現金100万円を受け取った〔福岡前副知事に有罪判決 贈収賄で地裁 日本経済新聞 2010年10月20日〕。 2009年11月の福岡県警察の強制捜査で福岡県町村会の不正経理事件が明らかになり、さらに福岡県副知事が絡む贈収賄事件に発展した〔西日本新聞 2010年3月19日〕。捜査の結果、福岡県副知事や添田町長を含め、計5人が収賄罪・贈賄罪・詐欺罪で立件された(詐欺事件の立件対象被害金額は287万円〔福岡県町村会詐欺事件で初公判 「県幹部を接待」と指摘 共同通信 2010年2月12日〕)。 裁判では以下の判決が言い渡された。 *中島孝之福岡県副知事 - 懲役2年・執行猶予3年・追徴金100万円(求刑:懲役2年・追徴金100万円、収賄罪) *山本文男添田町長・福岡県町村会会長 - 懲役1年・執行猶予3年(求刑・懲役1年、贈賄罪) *福岡県町村会事務局長 - 懲役1年・執行猶予3年(求刑:懲役1年、贈賄罪) *福岡県町村会事務局次長 - 懲役3年・執行猶予4年(求刑:懲役3年、詐欺罪)〔町村会元幹部に有罪 「自治汚す接待許されぬ」 福岡地裁判決 西日本新聞 2010年5月14日〕 *福岡県町村会業務課参事 - 懲役3年執行猶予4年(求刑:懲役3年、詐欺罪) また、中島孝之福岡県副知事以外に接待を受けた福岡県幹部4人は立件されなかったものの福岡県職員倫理規則に違反したとして、事件発覚時に退職していた福岡県企画地域振興部長を除き、福岡県市町村支援課長に減給10%(3カ月)、福岡県商工部長と福岡県商工部副理事に戒告処分がそれぞれ下された〔福岡県幹部3人を懲戒処分 町村会接待、倫理規則違反 共同通信 2010年3月26日〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「福岡県町村会汚職事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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