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福祉用具専門相談員(ふくしようぐせんもんそうだんいん)とは、福祉用具専門相談員指定講習を修了した者。 == 概要 == 介護保険制度では福祉用具貸与が保険給付の対象となっているため、指定居宅サービスとして福祉用具貸与事業を行う場合、各事業所に2名以上の専門相談員を配置することが定められている。 「介護保険法施行令」、「介護保険法施行規則」の改正により、2015年4月1日より、福祉用具専門相談員の要件が変更になった。福祉用具専門相談員指定講習の時間がこれまでより10時間増加するほか、1時間ほどの筆記による修了評価試験が加わる。これまで福祉用具専門相談員の資格要件として認められていたホームヘルパー2級・1級、介護職員基礎研修・初任者研修修了が対象外となる。今後は福祉用具専門相談員としての業務ができなくなる。2016年4月1日以降も福祉用具専門相談員として仕事を続ける場合は、それまでに福祉用具専門相談員の指定講習を受講するか、上記に挙げた福祉に関する国家資格を取得する必要がある。 2015年までは「都道府県知事の行う介護員の養成に関する研修の修了者(介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者)」も福祉用具専門相談員の要件に該当したが、介護保険法施行令が改正され(2015年4月1日施行)、同修了者は要件から外れた(経過措置は2016年3月31日まで)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「福祉用具専門相談員」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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