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奴婢(ぬひ, )は、中国と日本においては律令制における身分階級の一つであり、良民(自由民)と賤民(自由のない民)がある中の後者の一つで、奴隷階級に相当する。奴(ぬ/やつこ)は男性の奴隷、婢(ひ/みやつこ)は女性の奴隷を意味する。朝鮮においては、起源と発展のやや異なる奴隷制度であり、高麗時代に完成した制度で、同じく奴婢と漢字で書くが、ノビと読む。 奴婢は、一般的に職業の選択の自由、家族を持つ自由、居住の自由などが制限されており、一定の年齢に達したり、その他の条件で解放される場合もあった。しかしながら基本的には牛馬家畜と同じ扱いであり、市場などで取引されていた。 ==中国の奴婢制度== 中国では「奴婢」は奴隷の通称で、奴は男奴隷、婢は女奴隷をさすというのは前述の通りであるが、奴にはさらに僮・僕・隷の文字と合わせて、「僮奴」「僮僕」「奴僕」「奴僕」「僮隷」などと言った。奴隷もこういった表現の一つである。女奴隷は婢以外には「女奴」とも言った。私家の所有する奴隷を表す時は、「家僮(家童)」「家奴」「家婢」と言った。 また漢書では奴隷のことを「蒼頭奴」「蒼頭奴婢」と言い、「蒼頭」は元は兵士の意味だが、単にこれだけでも奴隷を意味するようになった。唐の時代には同様に「青衣」とも言い、「臧獲」という異称もあった。金・元の時代には、驅(駈)という字が使われ、「驅丁」「驅口」などと言った。 中国の奴婢制度は、律令制によって正式に国家の制度に取り込まれるが、それ以前の古代においてすでに膨大な数の奴婢が社会に存在し、労働力の中核を成していた。人民は自由民である良民と、隷属民である賤民とに区別されており、賤民はさまざまな制限を受けたが、賤民は大きく奴婢とその他に分けられ、その中でも国が保有する官奴婢と、個人が所有する私奴婢が存在した。秦・漢代においては、官奴婢は戦争捕虜や重罪を犯した氏族が中核を占めており、主に官営工場の労働や牧場などでの馬・鳥・犬などの飼育を行っていた。一方、私奴婢は、破産農民などでしめられており、大地主の元で農作業やその他の雑務に従事した。官の方が私よりも格はやや上で、私奴婢の方が数の上では圧倒的に多かった。 史記には、一個人に過ぎない呂不韋が家僮1万人、でも家僮数千人を有していたという記述がある。漢書には、前漢末に諸侯や役人、豪商に広大な土地と数千の奴婢を所有するものが多くいて、奴婢が百姓の仕事を奪ってしまう状態であったという記述があり、哀帝は奴婢の数を諸侯王が2百名、列侯公主が百名、関内侯や官民は30名までを上限としようとしたと言う。『中論』によると、魏の徐幹〔建安七子の一人。〕は、王侯官吏だけでなく、商工業の富民で奴婢を数百人持つ者が少なくなく最低でも10人は抱えてこれを酷使するので、商人等が奴隷を所有するのを禁止せよと主張したとされる。しかし魏書、北斉書、周書などにも、数千・数百の奴婢を所有する人物が至る所に散見され、魏晋南北朝時代を通じて奴婢は大量に所有されたり、下賜されたり、売買されていた。 奴婢は奴隷市で牛馬のように売買され、三国志魏書の斉王紀(三少帝紀)には、70歳を過ぎたり病気や不具になった官奴婢までが、私奴婢として売られていたという記述がある。
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