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私立学校振興助成法(しりつがっこうしんこうじょせいほう、昭和50年法律第61号)は私立学校の振興助成に関する日本の法律である。1975年(昭和50年)7月11日公布、1976年(昭和51年)4月1日施行。私学助成振興法、私学助成法ともいう。 == 概要 == 私立学校振興助成法にいう「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)1条に規定する学校を指す(法2条1項)。学校教育法1条に規定する「学校」(いわゆる一条校)とは、次の10種である。 これらの「学校」を設置する「学校法人」(法2条2項・私立学校法3条)に対しては、国又は地方公共団体が、私立学校振興助成法施行令(昭和51年政令第289号)の定める基準に従って、助成することができる。また、国又は地方公共団体は、学校法人に対し、国会の議決又は地方議会の議決を経て、助成することもできる(法10条)。ただし、助成を受ける学校法人は、「所轄庁」である文部科学大臣または都道府県知事(法2条4項、私立学校法4条)に経営状況の報告を行うなど、所定の監督に服さなければならない(法12条以下)。 学校教育法が定める教育施設には、この10種の他、「専修学校」(学校教育法124条)と「各種学校」(同法134条1項)がある。国又は地方公共団体は、専修学校や各種学校を設置する「準学校法人」(私立学校法64条4項)に対しても、国会の議決又は地方議会の議決を経て、助成を行うことができる(法16条)。この場合も、助成を受ける準学校法人は、所轄庁の監督に服さなければならない(同条)。 また、附則2条は、当分の間、私立の幼稚園を設置する者であって学校法人でない者(「学校法人以外の私立の幼稚園の設置者」)に対しても、助成することを定める。この場合も所轄庁の監督に服する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「私立学校振興助成法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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