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国交に関する罪(こっこうにかんするつみ)とは、刑法第2編第4章の国交の罪(刑法92条~刑法94条)に規定された犯罪の総称。 == 概説 == 一般に本罪は国家的法益に対する罪に分類されるが、その保護法益については争いがある。現在、類型として外国国章損壊罪(刑法92条)、私戦予備罪・私戦陰謀罪(刑法93条)、局外中立命令違反罪(刑法94条)が定められている。なお、外国元首・使節に対する暴行・脅迫・侮辱罪(刑法90条及び刑法91条)は1947年の昭和22年法律第124号により削除された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国交に関する罪」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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