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私的録音録画補償金制度(してきろくおんろくがほしょうきんせいど)とは本来、私的使用を目的とした個人または家庭内での私的複製については、著作権法でも認められてきたが、デジタル方式で録音・録画する場合に於いては、一定の割合で補償金を徴収し、著作権権利者への利益還元を図ろうとするものである。 == 概要 == 日本では、1992年(平成4年)の著作権法改正に伴って導入された。 MDやCD-R、CD-RW、DVD-RW、DVD-R、DVD-RAM、Blu-ray Disc等のデジタルメディアを用いて録音、録画する場合には利用者は一定の補償金を管理団体に支払わなければならない。この補償金は、機器やメディアの販売価格に上乗せされている為、購入時に無自覚のうちに支払っている事が殆どである(録音・録画の対象となるコンテンツの著作権を、機器やメディアの使用者自身が持っている場合は、権利申請する事で補償金を受け取る事も出来る)。 近時、著作権権利者団体が制度の拡大を要求している一方で、制度の趣旨・運用についての疑問が呈されており、著作権法改正をめぐる重大な争点の一つとなっている。 私的録画補償金制度は、後述の裁判の影響で事実上制度破綻に陥り、私的録画補償金管理協会は2015年(平成27年)4月1日に解散した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「私的録音録画補償金制度」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Private copying levy 」があります。 スポンサード リンク
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