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私立学校令(しりつがっこうれい、明治32年8月3日勅令第359号)は、1899年(明治32年)8月3日に公布、翌8月4日より1947年(昭和22年)3月31日まで施行された日本の勅令。公布・施行から第二次世界大戦終了後の学制改革直前まで、日本の私立学校を統制し続けた。同勅令の実施に際する細則として、私立学校令施行規則が付随した。 == 概要 == 私立学校令は当初、17か条、附則3か条の合計20か条からなった。同令の改正は廃止されるまでに4度行われているが、最後の改正は国民学校令の公布に伴って行われた、昭和16年勅令第156号である。 私立学校令は、私立学校のみを対象とする最初の法令であり、同令によって私学の基盤が一定整備され、日本の近代教育の中で私学の存在が正当なものに位置付けられたと見ることができるが、同時に私学は直接・間接的に国家の教育政策からの強い統制を受け、官立・公立学校同様に教育勅語を中心とする天皇制教育の中に収められていったとする評価がある〔『私立学校の歩み(中その2)』p. 31〕。 その主な内容は、 *私立学校は地方長官の監督に属し、設置・廃止や設立者の変更を監督庁に申し出ること(第1・2条)。 *私立学校の校長・教職員の欠格条項の規定(第4条)。 *監督庁の私立学校に対する閉鎖命令の規定(第10条)。 などである。 私立学校令は、小学校令、中学校令、高等学校令、大学令などの諸学校令とは一般法・特別法の関係にあった〔『学校法人と私立学校』p. 31〕〔学制百年史 第二編 第一章 第十節 三 〕。つまり、私立中学校を設置する場合はまず中学校令に基づいて手続きをとり、それ以外の残りの部分に関しては私立学校令に記された要件を補充的に満たす必要があったのである。なお、私立学校令のみによって設置された私立学校は各種学校として数えられた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「私立学校令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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