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私製手形(しせいてがた)とは、金融機関(銀行および小切手法により銀行と同視される金融機関をいう、以下本項において同じ)発行の統一手形用紙を用いない商業手形のこと。金融機関では全く効力を持たない事からおもちゃ手形とも言われる。 == 効力 == 私製手形も、手形法上の要件を満たしていれば、有効な手形である。なぜなら、手形法には統一用紙でなくてはいけないとは規定されていないからで、便箋などに書かれたものでも、金額、支払日など手形の必要事項が書き込まれたものならは、法律上は「手形」である。 但し、銀行約定および手形交換所規則により、統一用紙を使用していない手形は、手形交換所では取り扱わない。よって、金融機関に持ち込んでも換金できない。そのため、私製手形は流通が不可能であり、流通が予定されていない手形である。 また、私製手形は金融機関で扱われるものではないため、私製手形が不渡になっても銀行取引停止処分を受ける事は無い。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「私製手形」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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