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(n) minor fine =========================== ・ 科 : [か] 1. (n,n-suf) department 2. section ・ 科料 : [かりょう] (n) minor fine ・ 料 : [りょう] 1. (n,n-suf) material 2. charge 3. rate 4. fee
科料(かりょう)とは、「1000円以上1万円未満(つまり9999円以下)」の金銭を強制的に徴収する財産刑の一種である。日本の現行刑法における主刑で最も軽い刑罰で、軽微な犯罪に対して科される。罰金と類似しているが、罰金は1万円以上である。 市町村役場の犯罪人名簿には記載されないが、検察庁保管の前科調書には記載され、前科となる。 行政罰の一種である「過料」(かりょう)と区別する意味で、科料を「とがりょう」と読み、過料を「あやまちりょう」と読むことがある。 == 法定刑に科料がある主な罪 == *暴行罪 (刑法208条) *侮辱罪 (刑法231条) *軽犯罪法違反の罪 その他、各種法令の軽微な違反に対する罰則規定に多い。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「科料」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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