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科田法(かでんほう)は高麗末期から朝鮮初期までに施行された土地制度。1391年に公布された。 高麗後期に田柴科が破綻し、田柴科の基本原則への回帰として施行された。ただ田柴科では官僚(退職官僚も含む)に全国にある田地(田畑)と柴地(燃料の採取のための林野)を支給したが、科田法では京畿道にある田地だけを支給した。1417年からは土地の不足で忠清道、全羅道、慶尚道も含めたが、国家の税入不足で1431年に再び京畿道に限定された。 土地は国有が原則だったので、税金(収獲の10分の1)を受ける権利のみを受けた。相続は禁止されたが、死んだ官僚の妻(再婚しないことが条件)には「守信田」を, 遺児には「恤養田」を支給した。 1466年、支給される土地の不足で科田法は廃止され、現職官吏にだけ土地を支給する職田法を導入した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「科田法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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