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租庸調(そようちょう)は、日本、中国及び朝鮮の律令制下での租税制度である。 == 日本の租庸調 == 大化の改新(646年)において、新たな施政方針を示した改新の詔のひとつに「罷旧賦役而行田之調」とあり、これが租税の改定を示す条文である。ここに示された田之調は田地面積に応じて賦課される租税であり、後の田租の前身に当たるものと見られている。日本の租庸調制は、中国の制度を元としているが、日本の国情を考え合わせ、日本風に改定して導入したものである。 租は国衙の正倉に蓄えられ地方の財源にあてられ、庸調は都に運ばれ中央政府の財源となった。庸と調を都に運ぶのは生産した農民自身で、運脚夫といい、国司に引率されて運んだ。 現物を納める税は、8月から徴収作業を始め、郡家さらに国庁の倉庫に集められ、木簡が付けられ、11月末までに都の大蔵省に納められた。奈良時代は原則として車船の輸送が認められなかったので、民衆の中から運脚が指名され、都まで担いでいった。往復の運搬のたびの食料は自弁であったために餓死する者も出た。運脚たちが歩いた道は国府と都を直線で結ぶ官道(駅路)七道であった(→日本の古代道路#民衆交通)。 地震や土砂災害などの天変地異が発生した場合には、地域的に免除されることがあった。実際に宝亀3年(772年)に豊後国で発生した山崩れ(現在でいう天然ダムの決壊に相当)が発生した際(続日本紀巻32)や天長7年(830年)の出羽国の地震(日本逸史巻38)、承和8年(841年)の伊豆国の地震(続日本後紀巻10)では、災害の記述とともに租庸調の一部が免除されている記録がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「租庸調」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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