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租界(そかい)とは、清国(のちに中華民国)内の外国人居留地である。阿片戦争後の1840年代以降、不平等条約により中国大陸各地の条約港に設けられた。行政自治権や治外法権をもつ。 == 概要 == 「租」とは年貢や田賦のことで、租借地・租界とは税を取って借す領域、あるいはより狭い区域〔KO字源「租」〕のこと。租借料が支払われることを想定した用語であるが、実際にはそれぞれの条約によった。中国の場合、アロー号事件のさいイギリスは清国政府から九龍半島を年500銀で租借したものの半年後の北京条約で割譲となり、それ以降に設定された租借地においても租借料の支払いは無くなった。一方で租界は、通常は都市などのより狭い一部区域に設定されるもので、永代借地契約であって地主や中国政府に地代を支払う必要があった。治外法権を与えず、単に外国人の居住や経済活動を保護する目的で設定された領域には「商埠地」や「公共通商場」などがあった。 日本の外国人居留地とは居住と移動を制限する目的のものであり、その領域に治外法権を設定するものではない。日本では正確には「治外法権」が条約されたことはなく、領事裁判権が認められただけであったが、やはり列強の強要により無視され治外法権的取り扱いがおこなわれていた(→領事裁判権)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「租界」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Concessions in China 」があります。 スポンサード リンク
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