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移動局(いどうきょく)とは、無線局の種別の一つである。 引用の促音の表記は原文ママ ==定義== 総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条第1項第14号に「船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、航空機局、陸上移動局、携帯局その他移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局」と定義している。 なお、政令電波法施行令第3条の「操作及び監督の範囲」には第2項第2号に「移動する無線局」と意義が掲げられている。 但し、この意義は第1項のアマチュア無線局以外の無線局の無線設備の操作及びその監督の範囲にしか適用されない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「移動局」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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