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移動式クレーン(いどうしきクレーン)とは、クレーン・移動式クレーンなどを含む広義のクレーンについての日本の法令の定義区分のひとつであり、当該広義のクレーンのうち狭義のクレーン、デリック、揚貨装置以外のもので、不特定の場所へ移動して作業できる構造のもの。それぞれに運転資格が異なり、この区分のものの運転には移動式クレーン運転士免許等が必要となる。移動式クレーンの定義として「自由に移動できる」ことが必要であるため、構内のレールの上だけを移動する門型クレーンは移動式クレーンではなく、電線につながれることなく移動できるためには動力源は内燃機などでなければ移動式クレーンとはなりえない。船の上にあるもの(揚貨装置に該当するものを除く)や、鉄道線路を自由に移動できるものは移動式クレーンとなる。 == 移動式クレーンの分類 == *クレーン船 - 船舶または艀(はしけ)にクレーンを搭載したもの。浮きクレーン(フローティング・クレーン)ともいう。ただし、船舶甲板上に設置され自船の積荷の積み卸しを主として行うものは揚貨装置(要・別資格)となる。 *ホイールクレーン - 車輪のついたクレーンで走行可能なものを指す。特殊自動車例示1-イ、9または0ナンバー。 *トラッククレーン - トラック用シャシ、またはクレーンキャリアの上に架装されたクレーンを指すもので、道路走行用とクレーン操作用の2つの運転席を有する。特種用途自動車使用目的3-3、8ナンバー。 *ラフテレーンクレーン - ホイールクレーンのうち、不整地走行性に優れるもので、走行とクレーン操作を同じ運転席で行う構造をもつ。クレーンメーカーが上部旋回体・吊上装置・下部走行体の全てを一貫製造するのが一般的。日本国内ではトラッククレーンからの置き換えが進んでいる。 *オールテレーンクレーン - 外観はトラッククレーンに似るが、4軸(8輪車)以上のものが主流。車体が大きく安定性に優れるため、高所への吊り作業に適しているのが特長。また全ての車輪で舵取りができるものが主流で、車体が大きいにもかかわらず小回りが利く。特種用途自動車使用目的3-3、8ナンバー *クローラークレーン - 鉄製またはゴム製の無限軌道(クローラ)で走行する。走行速度は極めて低速であり公道では自走できないが、舗装されていない軟弱な路面上でも走行可能かつジブを伸展した作業姿勢のまま走行可能であり、河川工事、土木工事、基礎工事、大規模な建築工事の現場などで広く用いられている。 *車両積載形トラッククレーン - 俗にいう「カーゴクレーン」でありトラックの荷台とキャブ間に架装する簡易型のクレーン。「ユニック」という名称は、古河ユニックの商標である。直進型のブームを持つものが日本では主流であるが、折り曲げ式ブームのトラック搭載型クレーンもあり、欧米市場ではむしろ折り曲げ式ブームのクレーンの方が普及している。 *操重車 - クレーンを搭載した鉄道車両。 *クレーン機能付き油圧ショベル - 2000年代より登場、油圧ショベルをベースに掘削作業と吊り上げ作業の両立が可能になった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「移動式クレーン」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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