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南九州税理士会事件(みなみきゅうしゅうぜいりしかいじけん)は、南九州税理士会に所属していた税理士が、政治献金に使用する「特別会費」を納入しなかったことを理由として、役員の選挙権を与えられなかったという事件。最高裁判所は、税理士会が税理士であれば強制的に参加する組織であることを理由として、税理士会による政治献金を会の目的の範囲外とした。 == 概要 == 税理士の強制加入団体の一である南九州税理士会の会員である原告が、政治献金として使用される特別会費5,000円の納入を拒否したため、被告(南九州税理士会)は、役員選挙における原告の選挙権、被選挙権を抹消し、原告抜きにして役員選挙を行なった。そこで、原告は特別会費の納入の義務を負わないこと、及び不法行為に伴う慰謝料を請求し、裁判所に出訴した。裁判では「特定の政治団体に寄付する行為が民法43条(現34条)で定める法人の『目的の範囲内』であるかどうか」が争われている。 一審の熊本地方裁判所では原告が勝訴したが、二審の福岡高等裁判所では原判決を取消し、原告の請求を棄却したため、原告が上告した。 最高裁判所は「税理士会が政党など規正法上の政治団体に金員の寄付をすることは、たとい税理士に係る法令の制定改廃に関する政治的要求を実現するためのものであっても、法四九条二項で定められた税理士会の目的の範囲外の行為であり、右寄付をするために会員から特別会費を徴収する旨の決議は無効であると解すべきである。」と判示し、原判決を破棄し、慰謝料の算定を審理するために福岡高等裁判所へ差し戻した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「南九州税理士会事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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