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節税(せつぜい)とは、法(租税法)の想定する範囲で税負担を減少させる行為である。 「偽りその他不正な行為」により納税を免れる脱税は犯罪行為であるから、節税とは完全に区別される。脱税ではないが法の想定外の異常な形式を利用して税負担を減少させる租税回避とも区別されるが、こちらは明確な区別の基準があるわけではない。 節税の根拠となるものには、法令や国税庁の解釈通達のほか、税務慣行と呼ばれるものがある。例えば、重要性が低いために細かい手続きを踏まなくてよいとされるような慣行である。これらの中に節税の糸口がある事が多い。ただし、明文化されていないものの中には、脱税とも考えられるようなあいまいなものもあるため、法令や解釈通達を確認したり専門家に相談したりして備える事が重要となる。 == 課税の基本と、節税の考え方 == 法人税法や所得税法など直接税の場合、まず決算等により利益額を確定して、利益額が確定した後に『加算』『減算(所得税法だと所得控除)』と呼ばれる税法に則った計算処理を行って、課税所得を算出する。その課税所得に特殊な加算等(重加算等)を再度行い、税率を掛けて税額を計算した後に、税額控除を行って納税額を確定する。つまりこれらポイントにおいて、合法かつ納税上有利な処理を施す事が直接税の節税といえる。大別して、利益の繰延行為等(一時節税行為)と根本的節税行為(永久節税行為)に分けられる。利益の繰延行為等とは、決算書の利益を一時的に低減させる行為であり、課税所得は中長期において合計額が一致するために、長期的な節税に結びつきにくい。決算書を歪めやすく、信用を重視する企業は注意が必要である。根本的節税行為は課税所得を低減させたり増加させなかったり税額控除を用いるものであり、課税所得等が中長期において低減するものが多い。 消費税法で、一般方式においては、法律上の課税とされる売上取引の国税分(4%)から、貸倒にかかる消費税額と、課税とされる仕入取引の国税分(4%)を差し引き、国税の消費税を計算して、地方税はその25%(1%部分)を計算して、総額を算出する。また簡易課税方式(基準期間の課税売上高で制限あり)においては、課税とされる仕入取引の国税分を概算で計算するが、課税売上の事業区分によってその算定方法は異なる。一般方式や簡易課税方式により税額は異なるし、課税仕入とされる仕入取引を有利な判定にしたり、簡易課税の事業区分を有利に判定する事で、消費税額を減らす事が可能である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「節税」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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