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積算基準(せきさんきじゅん)とは、主として公共工事の予定価格を積算するためのもので、工事費を構成する各費目について、定義と算定方法を明確にしたものである。 具体的には、各費目に含まれる対象品目や範囲、算出にあたっての考え方、費用の算出式、その費目の人工数(にんくすう)を算出するための歩掛(ぶがかり)などが示されている。その他、対象となる作業毎に建設機械の作業能力が示され、機械損料を加味して費用を算出する。 年度毎に見直しが行われることが多く、同じ名称の積算基準でも年度が異なると内容が変化している場合があるので注意が必要である。 かつては自治体などが使用する積算基準、単価などは非公開資料であることが多かったが、昨今の積算内容の明確化、情報公開の観点などから、積算基準を一般に販売したり、閲覧などをできるように変更していることが多い。 実務上の厳密な運用では、積算基準のほかに、次のような事項についても取り決めがあることが多い。 *数値基準 *品名ごとの積算数量単位及び位取り(例:鉄筋 kg 0.1kg止め 四捨五入) *計算過程に現れる数値の端数処理(例:各費目の集計は千円単位、千円未満切り捨てとする。) *雑費率・諸経費率 *ある項目に対して必要な材料だが、厳密に数量をあげるのは難しいものに対して、主要材料費用の○%割り増しを行い、その金額中に含むというような率計上を行うことがある。 *各項目を積み上げたあと、それらの合計にさらに工事現場の管理費用や受注した会社の利益分などを率計上して工事価格とすることが多い。 地方自治体所管の水道工事の積算基準では、つぎのとおりの区分にしてある。 * 水管橋工事 (Ⅰ)は、水管橋下部工事 水管橋の下部に関する工事。国土交通省の土木工事積算基準の〔河川・道路構造物工事〕にあたる。 * 水管橋工事 (Ⅱ)は、水管橋上部工事 水管橋の上部工及び橋梁添架管に関する工事。国土交通省の土木工事積算基準の〔鋼橋架設工事〕にあたる。 * 水道施設敷地等での植栽等工事は、水道施設景観整備等工事 植栽・フェンス等に関する工事。国土交通省の土木工事積算基準の〔公園工事〕にあたる。 * 水道施設整備費国庫補助事業に係る補助金を申請する際の「請負工事標準歩掛」における開削工事及び小口径推進工事 - 水道施設整備に関する工事にあって、施工方法が開削工法又は小口径の推進工法による管渠工事 * シールド工事及び推進工事 - 水道施設整備に関する工事にあって、施工方法がシールド工法又は作業員が坑内で作業する推進工法による管渠工事 * 構造物工事(浄水場等) - 水道施設整備に関する工事にあって、浄水場等を構築する構造物工事 ==関連項目== *建設物価調査会 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「積算基準」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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