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空き家条例(あきやじょうれい)とは、日本における地方自治体の条例。 空き家の所有者に適正な維持管理を義務付けるとともに、自治体が空き地の所有者に必要な措置を勧告できることなどを規定している〔空き家対策で検討委 金沢市が新年度 - 北國新聞、2011年3月2日〕〔「空き家条例」続々、防犯・防災上の危険で - 読売新聞、2011年11月7日〕〔空き家修繕・解体求める条例広がる 放置で倒壊・放火懸念 - 日本経済新聞 電子版、2012年2月11日〕。 埼玉県所沢市が2010年7月に全国で初めて空き家条例を制定し、2010年10月1日に施行された〔所沢市空き家等の適正管理に関する条例について - 所沢市ウェブサイト〕〔空き家急増、対策条例 31自治体制定、強制撤去も - 朝日新聞、2012年4月8日〕。 都道府県としては和歌山県が2011年7月に初めて制定し、2012年1月1日に施行された〔景観支障防止条例について - 和歌山県公式ウェブサイト〕。 2012年1月に条例を施行した秋田県大仙市では、家屋倒壊の恐れがあり、強風時に危険があるとして所有者へ勧告、措置命令が出され、その後、行政代執行による家屋の解体が行われた〔空き家5棟の解体を代執行、大仙市が県内初 - 秋田魁新報、2012年3月5日〕。2012年時点で全国16都道府県の31自治体で制定されている〔。 == 脚注 == 〔 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「空き家条例」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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