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空港整備特別会計(くうこうせいびとくべつかいけい)とは、空港整備特別会計法に基づく国の特別会計の1つであり、昭和45年度予算より適用された。それまで一般会計または港湾整備特別会計によっていた空港の整備事業を、航空需要の急速な増加に対応すべくさらに促進させることを目的として設置された。管理は国土交通大臣。空整特会、空港特会などと略される。特別会計に関する法律において、公共事業関連の都市開発資金融通特別会計、治水特別会計、道路整備特別会計、港湾整備特別会計と共に、平成20年度に社会資本整備事業特別会計に統合され、空港整備勘定となった。 平成22年(2009年)度における歳入歳出規模は4,613億円である。なお、米国の空港航路信託基金(AATF:Airport and Airways Trust Fund)の歳入規模は平成16年度で92億ドルであった。 空港の設置、改良及び災害復旧並びに維持その他の管理に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止その他の措置に関する事業並びにこれらの事業に要する費用についての国の出資金、負担金その他の経費の交付及び資金の貸付けを行う。 == 事業の変遷 == 設置当初の主な事業は空港整備、空港維持運営であったが、航空交通の増大と多様化に対応して安全性を確保する観点から、昭和46年度に航行援助施設料が創立され、航空路整備事業が追加された。さらに、航空機のジェット化や離着陸回数の増加に伴って航空機騒音問題が深刻化してきたため、昭和50年度に特別着陸料を創設し、環境対策事業の充実と促進が図られた。なお、その後の空港整備において環境対策と一体となった空港整備が行われるようになり、平成10年1月に特別着陸料と普通着陸料の一元化が図られた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「空港整備特別会計」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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