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立法の不作為(りっぽうのふさくい)とは、憲法上国が法律を制定すべきところをその義務を怠り、そのために国民に損害を与えたことをいう。 ==概説== 本来、裁判所の違憲審査は法律に対して行うものであるが、それでは、国民は立法されていないものについてはいかなる不合理であれ裁判で何も争えなくなってしまう。そこで、立法の不作為を裁判で争うことができるという見解があらわれた。 訴訟は行政訴訟・刑事訴訟で可能であり、在宅投票制度廃止事件までは国家賠償訴訟が一番有用であった。 立法の不作為には2種類ある。 ;絶対的不作為 :法律がないこと ;相対的不作為 :法律があっても内容が不十分であるもの。 社会権に関する立法については広範な立法裁量が認められるため、立法の不作為を訴えることができる可能性はほとんどない。
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