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立法院法(りっぽういんほう)とは、琉球政府の立法機関である立法院の組織・権能・運営等について、立法院が制定した立法。 日本の法令でいえば国会法(昭和22年法律第79号)に相当するものであり、条文の構成も国会法に準拠している。10回改正(米国民政府による改正も含む)がなされた。 == 構成 == *第1章 招集及び開会 *第2章 会期及び休会 *第3章 役員 *第4章 議員 *第5章 委員及び委員会 *第6章 会議 *第7章 質問 *第8章 請願 *第9章 院と住民及び官庁との関係 *第10章 辞職、退職及び資格喪失 *第11章 規律及び警察 *第12章 懲罰 *第13章 事務局 *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「立法院法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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