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東富士演習場違法射撃事件(ひがしふじえんしゅうじょういほうしゃげきじけん)とは1994年(平成6年)11月に陸上自衛隊東富士演習場内で発生した防衛不祥事。 == 概要 == 1994年(平成6年)11月、陸上自衛隊東富士演習場内において当時の第1空挺団普通科群長が習志野駐屯地夏まつり前夜祭の第1空挺団普通科群曹友会の演芸会において、ストリップショーを行った際にストリップ嬢を手配した見返りとして演習場内に乗馬仲間である民間人3名を無断で立ち入らせた上、実弾を装填した89式5.56mm小銃を貸与して試射させた。 正当な理由なしに立入制限区域に民間人を立ち入らせたこと(東富士演習場は富士総合火力演習開催時や入会権を有する者を除き、駐屯地同様に部外者の立入を禁止している〔他の演習場地域においても同様。不法侵入者は建造物侵入罪として起訴される〕)及び自衛隊の保有する武器を使用した行為が自衛隊法違反であったものの、組織ぐるみの隠蔽工作により立件されなかったこと、部内の秩序維持を任務とする警務隊も適切な捜査を行わなかったことが後に発覚。5年後の2000年(平成12年)3月、当事者は銃刀法違反で東部方面警務隊に逮捕・起訴され、懲戒免職となった。 このほか、当時の事故調査に係わった陸上幕僚監部人事部長と人事計画課長(後の西部方面総監及び第9師団長:陸将)、東部方面警務隊長(後の警務隊長:陸将補)が停職処分を受け、3名は2000年4月28日付をもって引責辞任した。陸将の停職処分を伴った初の防衛不祥事である。 なお、正当な理由なしに自衛隊の保有する武器を使用した者は自衛隊法の罰則規定に基づき1年以下の懲役又は3万円以下の罰金刑が科される(上官の許可なく実弾入りの弾倉を装填しただけでも同罪)。駐屯地の弾薬庫警備にあたる警衛隊員は弾薬を携行するが、弾倉には容易に装填ができないよう封印が施されている(装填すれば封印が破れるか弾薬に小銃の線条痕が残るため。また、警衛隊員が武器を使用した時点で防衛大臣に報告しなければならず、日々常に警備幹部等の点検を受けている〔陸上自衛隊服務規則 〕ため必ず発覚する)〔警備中にカラスや狐を撃った事例・同僚にそそのかされて実弾を装填し射撃した陸士の例や自殺目的で弾薬を使用した例があり、前者は本人と関係する上官及び警衛司令・歩哨係・同僚等、後者は関係する上官と警衛司令が処分を受けている。そのような事例のため、基本的に弾薬を携行する者はその精神状態や経歴等をチェックされ、経歴等に問題がある者や陸士には警備用弾薬を携行させる事は無いうえ、そもそも怪しい者には弾薬を使用する任務に就かせる事は無い。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「東富士演習場違法射撃事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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