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第一種免許 : ミニ英和和英辞書
第一種免許[だいいち]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [だい]
 (n,pref) ordinal
第一 : [だいいち]
  1. (adv,n) first 2. foremost 3. # 1 
: [いち]
  1. (num) one 
一種 : [ひとくさ]
  1. (adv,n) species 2. kind 3. variety
: [たね, しゅ]
 【名詞】 1. (1) seed 2. pip 3. kind 4. variety 5. quality 6. tone 7. (2) material 8. matter 9. subject 10. theme 1 1. (news) copy 12. (3) cause 13. source 14. trick 15. secret 16. inside story 1
: [めん]
 (n) dismissal
免許 : [めんきょ]
  1. (n,vs) license 2. permit 3. licence 4. certificate 
: [きょ, もと]
  1. (adv) under (esp. influence or guidance) 

第一種免許 ( リダイレクト:第一種運転免許 ) : ウィキペディア日本語版
第一種運転免許[だいいっしゅうんてんめんきょ]

第一種運転免許(だいいっしゅうんてんめんきょ)とは、日本における道路交通法上の免許区分のひとつで、自動車原動機付自転車を一般的な目的で運転する場合に必要な免許である。
自家用自動車(白ナンバー)の場合であれば、人を乗せる(代行運転の場合を除く)、荷物を運ぶ問わずこの資格でよく、報酬を得る営業用自動車(緑ナンバー)であっても、荷物輸送が主の場合はこの資格で十分である。人を乗せて報酬を得る業務(営業運転)には第二種運転免許が必要となるが、営業運転以外(回送試運転や訓練、パレード行列など)の目的であればこの資格で運転することができる。
道路交通法第84条第2項では、まずこの「第一種運転免許」が区分の正式名称として定められ、続いて「運転」の字を省略した「第一種免許」がその略称(短称)として規定されている。このため、社会一般では後者の略称も多く用いられる。この「第一種運転免許」は、「大型自動車免許」等の上位区分に当たる。
== 第一種運転免許の種類 ==
道路交通法では、第84条第3項でまず正式名称(左側の表記)が規定され、続いてその略称(括弧内の短称)が規定されている。運転範囲を定めた第85条の表で略称が用いられているため、警察・運転免許試験場の広報文書・案内表示、社会一般の表記では略称が主として用いられることが多い。第二種運転免許の各免許と異なり、正規の長称・短称には「第一種」は含まれないが、明確に区別するためそれを含めた表記(「大型第一種免許」等)も一般に使用される。
* 大型自動車免許(大型免許)
* 中型自動車免許(中型免許)
* 普通自動車免許(普通免許)
* 大型特殊自動車免許(大型特殊免許)
* 大型自動二輪車免許(大型二輪免許)
* 普通自動二輪車免許(普通二輪免許)
* 小型自動二輪車免許(小型二輪免許)
* 原動機付自転車免許(原付免許)
* 牽(けん)引免許(けん引免許〔第84条第3項に基づく略称ではないが「牽」が常用漢字でないため広く用いられる。〕)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「第一種運転免許」の詳細全文を読む




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