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第三セクター等改革推進債 : ミニ英和和英辞書
第三セクター等改革推進債[だい3せくたーとうかいかくすいしんさい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [だい]
 (n,pref) ordinal
第三 : [だいさん]
 (n) the third
: [み]
  1. (num) three 
: [ちょうおん]
 (n) long vowel mark (usually only used in katakana)
: [など]
  1. (suf) and others 2. et alia 3. etc. (ら)
: [かい]
 (n-suf) revision
改革 : [かいかく]
  1. (n,vs) reform 2. reformation 3. innovation 
: [かわ]
 【名詞】 1. skin 2. hide 3. leather 4. fur 5. pelt 6. bark 7. shell 
推進 : [すいしん]
  1. (n,vs) (1) propulsion 2. driving force 3. (2) implementation 4. promotion (e.g., of a government policy) 
: [さい]
  1. (n,n-suf) debt 2. loan 

第三セクター等改革推進債 : ウィキペディア日本語版
第三セクター等改革推進債[だい3せくたーとうかいかくすいしんさい]
第三セクター等改革推進債(だい3セクターとうかいかくすいしんさい)とは、地方財政法に規定されている第三セクターなどの抜本的な改革に必要な一定の経費の財務処理に充てる地方債の特例規定に基づいて、「地方公共団体の将来における財政の健全な運営に資すると認められる場合」に発行が認められる地方債である。
== 概要 ==
債券発行の根拠となっている法律は、地方財政法第33条の5の7(公営企業の廃止等に係る地方債の特例) 地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この条において同じ。)は、平成21年度から平成25年度までの間に限り、次の各号に掲げる行為が当該地方公共団体の将来における財政の健全な運営に資すると認められる場合には、当該各号に定める経費の財源に充てるため、第5条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
発行団体は都道府県及び市区町村で、発行可能期間は平成21年度から平成25年度までの5年間の時限措置である。
発行にあたっては、発行団体において議会の議決が必要で、更に総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。
対象は、以下のものである。
* 地方公共団体が経営する公営企業又は地方公共団体が加入する地方公共団体の組合などの廃止
* 土地開発公社の解散又は公社が行う業務の一部の廃止
* 地方公共団体がその借入金について損失補償を行っている法人及び地方公共団体が貸付金の貸付けを行っている法人の解散又はこれらの法人の事業の再生
(参考:地方道路公社土地開発公社住宅供給公社第三セクター第三セクター鉄道
しかし2013年末に日本政府は、発行対象を「2014年3月末までに抜本的改革に着手していること」を条件として追加したため、619法人が発行対象から外れ、また、うち395法人は清算も困難となっている〔経営不振3セクの2割、395法人が清算も困難 読売新聞 2014年2月10日〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「第三セクター等改革推進債」の詳細全文を読む




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