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対世効(たいせいこう)とは、判決の効力が当事者だけではなく、第三者にも及ぶことである。そのことから、第三者効とも呼ばれることがある。 判決の効力は、原則として訴訟当事者にしか及ばない(民訴法115条1項)。 そもそも、既判力という制度的拘束力によって、後訴で前訴の結果を蒸し返させないようにする趣旨は、訴訟手続きにおいて手続保障を与えられたにもかかわらずそれでも敗訴した場合には、敗訴当事者が敗訴責任を負わなければならないということにある。 すなわち、確定判決には、強制的に権利関係を確定する効力がある以上、手続保障の及んでいない訴訟当事者以外のものに既判力の効力を及ばすことは、原則としてできないのである。また、訴訟は当事者の権利関係を確定するものであるため、第三者に既判力を及ばす必要性は少ない。 しかし、例外的に、訴訟当事者以外にも既判力を及ばさなければ紛争の解決にはつながらず、第三者の訴訟の提起によって別途訴訟の結果を蒸返されるような場合には、第三者にも既判力の効力を及ばせることができる。 == 例示 == 会社法838条には、「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する」、と規定されている。 会社の関係者は社内外の多数にのぼるため、判決の効果を当事者だけに限定してしまうことにより、法律関係が混乱する可能性がある。対世効とはこれを避けるための規定である。 行政事件訴訟法32条1項には「処分又は採決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する」と規定されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「対世効」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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