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第十八富士山丸事件 : ミニ英和和英辞書
第十八富士山丸事件[だい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [だい]
 (n,pref) ordinal
: [とお]
  1. (num) 10 2. ten 
十八 : [じゅうはち]
 【名詞】 1. 18 2. eighteen 
: [やつ]
 (num) eight
: [とみ]
 【名詞】 1. wealth 2. fortune 
富士山 : [ふじさん]
 【名詞】 1. Mt Fuji 
: [やま]
 【名詞】 1. (1) mountain 2. (2) pile 3. heap 4. (3) climax 5. critical point 
: [まる]
 【名詞】 1. (1) circle 2. (2) full (month) 3. (3) perfection 4. purity 5. (4) suffix for ship names 
丸事 : [まるごと]
  1. (adv) in its entirety 2. whole 3. wholly
: [こと]
 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience 
事件 : [じけん]
 【名詞】 1. event 2. affair 3. incident 4. case 5. plot 6. trouble 7. scandal 
: [くだん, けん]
 【名詞】 1. matter 2. case 3. item 

第十八富士山丸事件 : ウィキペディア日本語版
第十八富士山丸事件[だい]
第十八富士山丸事件(だいじゅうはちふじさんまるじけん)とは、日本貨物船の船長と機関長が朝鮮民主主義人民共和国(以下、北朝鮮)にスパイ容疑で拘束された事件である。

== 事件の概要 ==
1983年11月1日、日朝間を交易のため往復していた日本の冷凍貨物船「第十八富士山丸」は、南浦港を出港した。その2日後に日本の対馬の南方をさしかかった時に密航のために忍び込んでいた朝鮮人民軍兵士閔洪九を発見し、所属会社の富士汽船海上保安庁に通報した。当船の紅粉勇船長は門司海上保安部の要請で山口県西方の小さな島の沖合いにある六連検疫錨地に到着した。
本来なら「密航者を連れてきた船は、密航者を元の国に送り届ける義務がある」との法律に従った行動をとるべきであったが、当局の指示で福岡県北九州市門司で身柄を引き渡した。ところが密航者が取り調べの最中に日本政府亡命を申請し身柄を送還することができなくなった。
一方、北朝鮮へ11月11日に入港した第十八富士山丸の乗組員5人が抑留され、うち船長と機関長であった栗浦好雄の2人が密航の幇助及び継続的なスパイ行為の容疑ありとされ解放されなかった。
船も抑留され、機関長の栗浦が修理や整備に当たったが、発電機破損により修理不能となり廃船となった。朝鮮民主主義人民共和国政府は、1987年1月に発生した朝鮮人医師金萬鉄一家11人が亡命を求めて日本の福井新港に漂着したズ・ダン号事件で日本政府が金萬鉄の第三国(韓国)への亡命を許可したことを「政治的謀略行為」と非難し、第十八富士山丸事件の抑留している2人の帰国が困難になったなどと表明した。
乗組員2名は、1987年11月に閔洪九が日本で仮釈放された直後(12月)に北朝鮮当局によって裁判にかけられ、1988年に法廷は教化労働15年の刑罰を宣告し、2年5ヶ月の獄中生活を強いられる事になった。
日本政府は解放要求をしたものの、日本国外務省は「国交がないから、民間ベースで話し合え」として国交が無いことを理由に不作為に終始した。また北朝鮮の友好国等の第三国を仲介しての解放交渉も全く行われなかった。
第十八富士山丸乗組員の救援運動が起こり、当時の日本社会党が熱心に取り組むとともに、1987年には当時の土井たか子委員長が金日成主席との会談で「乗組員の釈放・帰還」を強く切り出し「政府間交渉に委ねる」との返答を得た。交渉の末に、1990年の金丸・田辺訪朝団でようやく解放が決まり、その後の土井たか子・社会党委員長と小沢一郎・自民党幹事長が乗るチャーター機で帰国を果たすことができた。
野党外交を担ってきた当時の社会党は、北朝鮮に捕らわれている漁民の帰国のための交渉などに尽力し、再発防止のための漁業協定の締結に努めた。『北朝鮮抑留 - 第十八富士山丸事件の真相』によれば、2名は「日朝の友好を乱さぬように」とする政治的事由から彼の地における体験については公言せず沈黙を守るように宣誓させられたという。実際に2人が帰国後マスコミに露出することは少なかった。また、その後2人が所属する会社が原告となって、関係行政機関が密航者が政治亡命を希望する軍人であることを知りながら会社と乗組員に明確に伝達しなかったこと等を理由として国と福岡県を被告として民事訴訟を提起したが、裁判所は北朝鮮によって長期間抑留することは予測できなかったので関係機関職員が情報を伝達しなかったことに違法はないと判断したため、敗訴した。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「第十八富士山丸事件」の詳細全文を読む




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