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===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 第 : [だい] (n,pref) ordinal ・ 四 : [よん] 1. (num) four ・ ビー : [びー] (n) bee, (n) bee ・ ー : [ちょうおん] (n) long vowel mark (usually only used in katakana)
第三のビール(だいさんのビール)とは、ビール、発泡酒とは別の原料、製法(後述)で作られた、ビール風味の発泡アルコール飲料の名称。この種の製品を生産するメーカー各社はビールとの誤認を避けるため新ジャンルと称している。 == 概要 == 「第三のビール」という用語自体はビール、発泡酒に続くことから、新聞社や放送局などのマスメディア・広告代理店によって作られた用語である〔お酒のはなし第9号 4ページ 〕。あくまでもビールではないので表現としては不正確であるが、用語として定着している。 特徴としては、酒税法上「ビール」または「発泡酒」に属さない扱いにする〔ビール・発泡酒・その他の醸造酒(発泡性)①、リキュール(発泡性)①定義一覧表 〕ために、 * 原料を麦芽以外にする * 発泡酒に別のアルコール飲料(大麦、小麦等を問わない麦由来のスピリッツや焼酎)を混ぜる という手法をとっているという点である。前者の場合は法律上その他の醸造酒(発泡性)①〔旧「その他の雑酒②」=清酒から粉末酒までのいずれにも該当しない酒類の内、その他の雑酒(1)(具体的には灰持酒など)に該当しない酒類。別の言い方をすれば「分類不能の酒類」。〕に、後者の場合はリキュール(発泡性)①に分類されるため、税率が下がる。各メーカーは、おいしさを追求した結果このような手法をとることになったとアピールしている。なお、これまでサントリーとアサヒのみが発売していたリキュール型だが、2007年からキリンとサッポロも参入するのに伴いリキュール型が主要4社全てから出揃うのを受けて、一部マスコミでは区別する意味合いから、リキュール型を「第四のビール」〔第4のビール 増税論争も YOMIURI ONLINE 2007年6月4日〕と呼称するところも出てきている。 第三のビールにて「生」の定義は、ビールの「生」(生ビール)の定義と同様に『熱処理をしていないもの』が該当する〔エキサイトニュース2006年6月7日掲載 そもそも生ビールの「生」って何? より〕が、ビールの表示に関する公正競争規約 の対象ではないため、基本的に「熱処理していない」旨(「非熱処理」等)の表記は行なわれていない。また、リキュール(発泡性)①に分類されている商品は、缶チューハイと同様の規制を受けるため、大手メーカーの商品では「生」の表記は行っていない〔根拠のない表示に関しては認められないが、完全に禁止されているわけではないため、韓国などから輸入されている商品では、「非熱処理」と併記した上で「生」表記を行っている商品も存在している〕。 メーカーはビールではないため「ビール」という名称を使うことはないが、基本的にビールの缶と類似のデザインであり、「泡」や「麦」や「ホップ」などの語や図案を配置したり商品名に用いることで、購入者が(勝手に)ビールを想起するように配慮されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「第三のビール」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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