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管理官(かんりかん)は、日本の中央省庁及び警察における官職の一つである。 == 警察における「管理官」 == === 警視庁 === 警視庁本部の管理官は各課の管理職として、課長・理事官に次ぐナンバー3の複数のポストである〔警視庁本部処務規程(昭和47年警視庁訓令甲第5号)。「警視庁組織規則等の運用について」(昭和48年8月30日付け副総監名通達甲(副監.総.企.組)第13号)。〕。主として、複数の係の統括役を務める。 刑事部捜査第一課の場合、課長・理事官(2名)の下に管理官が13名置かれている。捜査第一課管理官は、重大な強行事件が発生すると現場に臨場し、所轄署に設置された捜査本部で陣頭指揮を執る。管理官ひとりで3〜4の係を統括するため、同時に数件の捜査本部を指揮することがある。捜査第一課管理官に就任する人物は、大別すると巡査部長以下から所轄署刑事課と刑事部勤務を繰り返してきた生え抜き刑事タイプ、警務部・総務部勤務などが長く、巡査部長以下では刑事経験のない行政官タイプの2種類に分けられる。後者の場合は、将来の捜査第一課長候補として管理官に就任するという意味合いが濃い。 捜査第一課などの管理官は公用車が与えられる。この場合、通常は覆面パトカーを移動用の公用車として使う。これは事件事故などに臨場する必要もあるので、そのほうが都合が良いためでもある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「管理官」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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