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この項目では、マンション等の管理規約について記述しています。 ---- 管理規約(かんりきやく)は、区分所有された建物(マンション等)の管理組合の根本規約をいう。英語には、management bylaw と訳される。日本におけるマンションの場合、国土交通省の「マンション標準管理規約(単棟式)」では、「○○マンションの管理又は使用に関する事項を定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする」とされている(第1条)。 == 概要 == 日本の建物の区分所有等に関する法律(通称:区分所有法)は、同法に定めるものの他、建物、敷地、付属施設の管理または使用に関する区分所有者相互間の事項を「規約で定めることができる」とし、区分所有者間の利害の衡平を図られることを求めている(第30条)。この規約が通常「管理規約」と呼ばれる。この効力は、区分所有者全員に加え、特定承継人(譲受人)等にも及び、建物等の使用方法に関する事項については、専有部分の占有者にも及ぶ(同法第46条)。 区分所有法は、集会決議成立要件等一部の事項については、規約で法の規定と異なることを定めても無効とすること(強行規定)も定めている〔a.共用部分の重大変更の決議要件のうち議決件数(同法第17条)、b.管理所有者による重大変更行為の禁止(同法第20条)、c.規約の制定、変更、廃止に関する決議要件(同法第31条)、d.集会招集請求権の定数(増加)(同法第34条)、e.特別決議事項の招集通知への記載(同法第37条)、f.義務違反者に対する訴訟提起の決議要件(同法第57条ほか)、g.建物価格の2分の1を超える部分の滅失の場合の復旧決議の要件(同法第61条)、h.建替え決議の要件(同法第62条)、i.管理組合法人の設立、解散決議(同法第47条、第55条)、j.団地内の建物の建替え承認決議、一括建替え決議の要件(同法第69条、第70条)〕。 管理規約の内容は、マンション等の経済価値に大きく影響するものである〔『新・要説不動産鑑定評価基準』p.284~〕。 国土交通省は、「マンション標準管理規約」を作成、公表しており〔 国土交通省マンション標準管理規約 〕、個々のマンションにおいては、これに準拠し、個々のマンション対応の事項を付け加えることが推奨されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「管理規約」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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