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簡易公判手続(かんいこうはんてつづき)とは、被告人が、冒頭手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときに、裁判所が決定により利用することができる手続きを指す(刑事訴訟法291条の2)。犯罪の成否に争いがなく主として量刑が問題となる比較的軽微な事件について合理化を図るため、証拠調べ手続等を簡略化する手続きである。 == 手続の開始 == 略式手続や即決裁判手続と異なり、検察官が公訴提起と同時に請求または申立てをすることを要しない。被告人が起訴状記載の訴因について有罪である旨を陳述した場合に、裁判所が職権で簡易公判手続によって審判する旨を決定することができる(死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件を除く)。ただし、決定に際して検察官、被告人及び弁護人の意見を聴くことを要する(法291条の2、刑事訴訟規則197条の2)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「簡易公判手続」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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