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簡易宿所(かんいしゅくしょ)は、日本の宿泊施設の類型。旅館業法における4種の旅館業(ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業)のうちの一つ。 == 概要 == === 簡易宿所営業 === 簡易宿所は旅館業法でいう「簡易宿所営業」すなわち「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの」(旅館業法2条4項)を行う施設をいう。 旅館業法施行令に定められる構造設備の基準によれば、旅館業のうち旅館営業をなすには原則として5部屋以上の客室とそれに伴う定員を必要とすることから(旅館業法施行令1条2項)、その基準に達しない4部屋までとか2段ベッド等階層式寝台を設置している施設が簡易宿所に該当することとなる。スポーツ合宿所、民宿もこれに該当する事が多い。また、カプセルホテルもこれに該当する。 簡易宿所営業を含め旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(政令指定都市、中核市等保健所政令市では市長、特別区では区長)の許可を受ける必要がある(旅館業法3条1項)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「簡易宿所」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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