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簡易裁判所判事(かんいさいばんしょはんじ)は、裁判官のひとつ。 == 概要 == 簡易裁判所判事は、高等裁判所長官、判事、判事補と並ぶ、裁判所法5条2項に定める「下級裁判所の裁判官」の一つであり、各簡易裁判所に置かれる裁判官である。簡易裁判所に勤めている裁判官という意味だけではなく、一般の裁判官である判事とは別の種類の裁判官の名称である。2011年4月22日現在、定員は806名である(裁判所職員定員法1条)。 簡易裁判所判事は、昭和36年に守田最高裁判所長官代理者が法務委員会で述べたように、「これは弁護士及び司法科試験に合格していながら、他の行政官庁などに勤めておったような人たちが随時志望して参ります」http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/038/0488/03803090488005a.html 簡易裁判所判事は他の裁判官とは異なる任命資格であり、法曹資格のない者であっても任命されることがあるが、極めてまれで、相当に優秀な裁判所書記官でないと司法試験並みの内部試験に合格できない為、その人数は慢性的に不足しており、簡易裁判所判事の多くは1人で複数箇所の裁判所の担当を掛け持ちしなければならない。そのため、簡易裁判所判事にかかる仕事の負担は極めて大きく、また地域によっては月に1~2回程度しか簡易裁判所が開かないなど、裁判所の側から見ても地域住民の側から見ても深刻な問題が多数存在している。もっとも、司法試験制度の改正に伴って、2000年代からは司法試験の合格者が急速に増加し、法曹人口が拡大していることから、将来的には法曹有資格者により順次欠員を埋めていくことが検討されている。 法曹有資格者について見れば、判事補採用後の未だ判事資格のない間の者が簡易裁判所判事に補される場合のほか、判事の職にあった者が転勤を拒んだり、家庭の事情等で中途退官し、出身地の簡易裁判所の簡易裁判所判事となる場合がある。また、簡易裁判所判事の定年は70歳であるため、判事が65歳で定年退官を迎えた後に簡易裁判所判事になる場合もある。 簡易裁判所だけが独立して置かれている地域のほか、地方裁判所(支部を含む)との合同庁舎の場合も多く、地方裁判所の判事・判事補が兼務する場合も多い。そして、統括判事や支部長でも、簡易裁判所判事 となる。地裁初の女性所長に就任した高部眞規子も川崎支部長時代に兼ねて任命されている。簡易裁判所の数から考えてみても、上記のような定員は、かなり狭き門だとされる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「簡易裁判所判事」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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