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米国の特許制度では、アメリカ合衆国の特許制度について説明する。 米国において特許制度について定めた法律は、米国特許法(35 U.S.C.、Title 35 of the United States Code)である。米国の特許制度は、先発明主義を採用するなど、日本をはじめとする他の国の特許制度と大きく異なる点を有してきた。2011年9月に先願制度への変更を含む「リーヒ・スミス米国発明法」(Leahy-Smith America Invents Act)が米議会で可決され、2013年3月までに順次施行されたこと等により相違点は小さくなっているが、依然として特異な制度が残っている。 == 概要 == === 先発明主義=== 他の国が先願主義(同じ内容の複数の出願があった場合、先に出願した方が特許される)を採用しているのに対し、アメリカ合衆国は、世界で唯一先発明主義(first-to-invent system、先に発明した方が特許される)を採用してきた。 先発明主義だと、時間のかかる出願手続きよりも論文発表を優先できるので、先発明主義の国の研究者は先願主義の研究者よりはやく論文発表が可能になり、有利である。 しかし一方で二つ以上の出願が競合した場合、誰が最初にその発明をしたのかを決定するインターフェアレンス(interference)手続を経なければならず、莫大な費用・時間の負担を強いられてきた。 通常の審査では、出願日(あるいは、優先日)を発明日として審査が行われ、発明日の認定が必要な場合にのみインターフェアレンス手続が行われる。発明日の立証については、通常、発明者ノートブックが用いられる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「米国の特許制度」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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