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米子銀行強盗事件 : ミニ英和和英辞書
米子銀行強盗事件[よなごぎんこう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [こめ]
 【名詞】 1. uncooked rice 
: [こ, ね]
 (n) first sign of Chinese zodiac (The Rat, 11p.m.-1a.m., north, November)
: [ぎん, しろがね]
 【名詞】 1. (1) silver 2. silver coin 3. silver paint
銀行 : [ぎんこう]
 【名詞】 1. bank 
銀行強盗 : [ぎんこうごうとう]
 (n) bank robbery or robber
: [くだり, ぎょう]
 【名詞】 1. (1) line 2. row 3. (2) verse 
: [きょう]
  1. (n-suf) a little over 2. a little more than
強盗 : [ごうとう]
 【名詞】 1. robbery 2. burglary 
: [こと]
 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience 
事件 : [じけん]
 【名詞】 1. event 2. affair 3. incident 4. case 5. plot 6. trouble 7. scandal 
: [くだん, けん]
 【名詞】 1. matter 2. case 3. item 

米子銀行強盗事件 ( リダイレクト:松江相銀米子支店強奪事件 ) : ウィキペディア日本語版
松江相銀米子支店強奪事件[まつえそうぎんよなごしてんごうだつじけん]
松江相銀米子支店強奪事件(まつえそうぎんよなごしてんごうだつじけん)は、1971年(昭和46年)7月23日鳥取県米子市で発生した銀行強盗事件。本事件を扱った裁判の判決は日本の最高裁判所判例の一つ。
== 事件の概要 ==
1971年7月23日、松江相互銀行(現島根銀行)米子支店において、日本の新左翼赤軍派4人組の強盗が入り、猟銃及び登山用ナイフをもって、犯人銀行から600万円をもって逃走した。翌午前0時頃、タクシー運転手から「不審な男がいたが乗車させなかった」という通報があった。午前0時10分頃、タクシーの運転手から、緊急配備中だった翌24日午前0時頃、「伯備線広瀬駅附近で若い二人連れの男から乗車を求められたが乗せなかった。後続の白い車に乗ったかも知れない」という通報があった。間もなく同日午前0時10分頃、その方向から来た白い乗用車に運転者の他、手配人相のうちの二人に似た若い男が二人(被告人とA)乗っていたので、職務質問を始めた。その乗用車の後部座席にアタッシュケースとボウリングバッグがあった。
タクシー運転者の供述から、被告人とAを前記広瀬駅附近で乗せ、倉敷に向う途中であることがわかったが、被告人とAとは職務質問に対し黙秘した。これに容疑を深めた警察官らは、前記営業所内の事務所を借り受け、両名を強く促して下車させ事務所内に連れて行き、住所氏名を質問したが返答を拒まれた。そこで持っていたボウリングバッグとアタッシュケースの開披を求めたが、両名にこれを拒否されたため、その後30分ぐらい警察官らが両名に対し繰り返しバッグとケースの開披を要求し、両名はこれを拒み続けるという状況が続いた。
同日午前0時45分頃、容疑を一層深めた警察官らは、継続して質問を続ける必要があると判断し、被告人については三人ぐらいの警察官が取り囲み、Aについては数人の警察官が引張るようにして事務所を連れ出し、パトカーに乗車させて総社警察署に同行したうえ、同署において引き続いて、C巡査部長らが被告人を質問し、B巡査長らがAを質問したが、両名は依然として黙秘を続けた。
B巡査長は右質問の過程で、Aに対してボウリングバッグとアタッシュケースを開けるよう何回も求めたが、Aがこれを拒み続けたので、同日午前1時40分ころ、Aの承諾のないまま、その場にあったボウリングバッグのチャックを開けると大量の紙幣が無造作にはいっているのが見え、引き続いてアタッシュケースを開けようとした。しかし鍵の部分が開かず、ドライバーを差し込んで右部分をこじ開けたところ、中に大量の紙幣が入っており、被害銀行の帯封のしてある札束も見えた。
B巡査長はAを強盗被疑事件で緊急逮捕し、その場でボウリングバック・アタッシュケース・帯封一枚・現金等を差し押えた。大量の札束が発見されたことの連絡を受け、C巡査部長は、職務質問中の被告人を同じく強盗被疑事件で緊急逮捕した、というものである。なお、警察官職務執行法は、その2条1項において同項所定の者を停止させて質問することができると規定するのみで、所持品検査に関する規定はない。
そこで後の裁判では被告人側は、Aの明示の拒否があったにも関わらず、ボウリングケースを開けて捜査したのは違法捜査であり、かつアタッシュケースをこじ開けたのは令状なく捜索をしたものである等として、日本国憲法35条1項・31条等に違反するなどとして争った。しかし、第一審控訴審ともこの主張を認めず、最高裁に上告した。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「松江相銀米子支店強奪事件」の詳細全文を読む




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