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米穀配給通帳(べいこくはいきゅうつうちょう)は、1942年4月から日本において食管制度の下で米の配給を受けるために発行されていた通帳。1981年6月11日の食糧管理法の改正により廃止された。 ==概要== 食糧管理法第8条ノ3の第1項及び第3項と、食糧管理法施行令第4条第1項の規定で定められ農林省により発行され、市町村が職務代行で発給を行っていた。一般用米穀類購入通帳、旅行者用穀類購入通帳、船舶用米穀類購入通帳、職場加配用米穀類購入通帳、労務者加配用米穀類購入通帳、業務用米穀類購入通帳、小売販売業者用米穀類購入通帳の8種が存在した。紛失しても、基本的に再発行は受けられず、譲渡・貸与・偽造・変造をすると罰則が存在した。 例として、一般用米穀類購入通帳では、基本配給である政府配給米の内地米・徳用上米・うるち米と自主流通が認められてからは自主流通米のうるち米の基本配給項目及び、希望配給項目の政府配給米である徳用米・もち精米及びもち玄米と自主流通米のもち米の項目が存在し、小売業者名と販売日と前述米種と配給数量を記述するようになっていた。 戦時中及び終戦後しばらくは、レストランなどの飲食店で 、旅行で旅館に宿泊し米飯の提供を受ける際などは、現物を持参するか旅行者用穀類購入通帳を提出しなければならなかった(山田風太郎の「人間臨終図巻」には、十五代市村羽左衛門が1945年に疎開先で旅館に泊まった際に日数分の米穀通帳を渡したという記載がある)。 一時期は市町村長の公印が捺された公文書の上、世帯主・住所が記述されていたので、身分証としての役目も果たしていたが、健康保険証や年金手帳、そして運転免許証がとって代わっていった。また戦中・戦後においては、相当の価値を持ち1949年に公開された映画「野良犬」(黒澤明)では、拳銃を手に入れるのに米穀通帳を持ってくるように指示されている。身分証として使われた映画としては他に1962年公開の「ニッポン無責任野郎」(古澤憲吾)があり、主人公・源等(植木等)が、銀行で米穀通帳を提示し預金通帳を作るシーンがあった。 なお、有効期間内に他自治体に転居転出した際は、速やかに届け出をして記載の訂正を受けなくてはならなかった。 戦後の食料不足のため、ヤミ米を購入し食糧管理法違反事件として検挙され懲役4か月とヤミ米の没収をされた食糧管理法違反事件では、配給食のみでは健康を維持できないので憲法第25条2項目の生存権に反するとして、飛越上告をし争われた。1948年9月29日最高裁判所大法廷で判決が出されたが、「個々の国民に対して具体的、現実的にかかる義務を有するのではない。」として、食糧管理法は生存権に反しないとされ、米穀通帳も維持された。 1960年代には米の配給制そのものは無くなったものの、食管制度上の規定では米屋から米を購入するときには必要であった。 しかし、1969年から自主流通米制度が発足し、それに伴い4月1日より配給も登録業者以外からも受けられるようになり、1972年3月28日には米穀が物価統制令の除外項目となり、米国から流入したスーパーマーケット等新しい流通形態の登場や、いわゆる米余りの状況のため、なし崩し的に米穀通帳なしでも米の購入ができるようになった。1979年7月22日の読売新聞では、閣僚のうち米穀通帳を使っているのは古井喜実法務大臣だけであると(つまり農林水産大臣すら使っていなかった)、有名無実化していたことを報道している。前述のように米穀通帳の必要性はほとんどなくなったにもかかわらず、発行自体は食糧管理法改正が行われた1981年まで続けられた。また制度廃止後は、市町村に返納するようにされているが、絶対的な義務ではなかったため現在においても家庭内で引越しや大掃除などの際に「昔の米穀通帳が出てきた」ということがあり、制度廃止から30年経った今でも、現物の米穀通帳を目にする機会はある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「米穀配給通帳」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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