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粉じん障害防止規則(ふんじんしょうがいぼうしきそく、昭和54年4月25日労働省令第18号)は、粉じん防止の安全基準を定めた厚生労働省令である。 労働安全衛生法に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。 *第1章 総則(第1条―第3条) *第2章 設備等の基準(第4条―第10条) *第3章 設備の性能等(第11条―第16条) *第4章 管理(第17条―第24条) *第5章 作業環境測定(第25条―第26条の4) *第6章 保護具(第27条) *附則 category:日本の労働法 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「粉じん障害防止規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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