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廃棄物(はいきぶつ、Waste)とは、不要になり廃棄の対象となった物および既に廃棄された無価物を指す。また、近年、リサイクル可能な有価物に関しては、取引価格が上昇しており、日本においては、中国等への輸出が急増し、国内リサイクル産業へ打撃を与えている。 == 定義 == === 日本の法律 === 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第2条によれば、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された放射性廃棄物を除く。〔放射性廃棄物は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律や特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律などによって規定されるため、廃棄物処理法の対象外となっている。〕)をいう」とされており、産業廃棄物と一般廃棄物に大きく2分類される。 ここで「廃棄物」については、「占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物」との解釈が厚生省(当時)環境衛生局環境整備課長通知〔廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について(昭和46年10月25日環整45号) 〕により示されており、有価物は廃棄物ではないと判断される。 循環型社会形成推進基本法においては、有価・無価を問わず「廃棄物等」とする。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「廃棄物」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Waste 」があります。 スポンサード リンク
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