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精神保健法(せいしんほけんほう、)は、精神疾患と診断されるか診断されうる人に適用され、またそのような人々を管理したり治療することに関した法律の分野である。 2012年のWHO総会では、世界の50%の国々が2020年までに、国際・地域の人権規約に即して、精神保健法を制定または更新する決議がなされている。 同名の個々の法律については以下を参照のこと。 ;日本 * 精神保健法 - 1987年(昭和62年)に施行された日本の法律。現行法は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 ;イギリス * 1959年精神保健法 - 1959年に成立したイギリスの法律。The Mental Health Act 1959 * 1983年精神保健法 - 1983年に成立したイングランドとウェールズの法律。:en:Mental Health Act 1983 * 2003年精神保健法 - 2003年に成立したスコットランドの法律。 :en:Mental Health (Care and Treatment) (Scotland) Act 2003 == WHOの指針 == WHOは1996年に「精神医療法:10の原則」を公表し、以下の指針を示している〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「精神保健法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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