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精神障害者保健福祉手帳(せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう)は、1995年(平成7年)に改正された精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に規定された精神障害者に対する手帳制度である。表紙の記載から、『障害者手帳』と呼ばれる場合、広義の「障害者手帳」のうち、これのみを指す場合がある。 == 概要 == 1995年(平成7年)の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正で同法第45条に規定された障害者手帳である。精神障害者が一定の精神障害の状態であることを証する手段となり、各方面の協力を得て各種支援策を講じやすくすることにより、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としている〔発達障害情報センター「発達障害者を支える、さまざまな制度、施策>参考 」 国立障害者リハビリテーションセンター 2010年10月2日閲覧〕。発達障害者に対しては、ICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)の「第5章:精神と行動の障害(F00-F99)」に含まれるため、知的障害を伴わない場合で基準を満たせば交付されることとなっている。 本手帳制度の施行により、障害者基本法第2条に規定された障害者(身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む。)があり日常生活に制限を受ける者)に手帳制度が整った。 身体障害者手帳・療育手帳と異なり、手帳には2年の有効期限がある。2年ごとに医師の診断書とともに申請をし、手帳を更新する。診断書に基づき、診断書が書かれた時点での申請した当事者の能力障害、機能障害(精神疾患)の状態を精神保健福祉センターが判断し、手帳の支給・不支給ならびに、支給の場合は等級が決定される。更新した場合は、期限が切れる旧手帳は返納し新しい手帳が支給される。不支給や、支給された場合でも等級に不服がある場合は、期日以内であれば不服申し立てができる。申請をしたからといって、自動的に手帳が支給されるわけではなく、新規申請の場合も、手帳を更新する場合も、必ず審査を受ける。 この手帳を持っていることにより、後述のような各種サービスや就労支援を受けられる。就労している場合は、年末調整や確定申告により、所得税・住民税の障害者控除の対象となる。また、精神障害者保健福祉手帳を所持している当事者を雇用した企業やその他法人へ、日本国政府からの補助金支給などの措置も行われている。 精神状態が快方に向かった場合など、諸事情で更新申請をしない場合、申請をしても不支給の認定を受けた場合は、手帳は自治体へ速やかに返還することとなり、有効期限後は効力を失う。手帳が失効した場合は、都道府県知事が記載する精神障害者保健福祉手帳交付台帳から個人記録は削除される。すなわち、障害者としての公式な認定は無くなる。 手帳は他人へ貸与ならびに譲渡できない。 都道府県知事には、あらかじめ指定された医師の診断に基づいて、精神障害の状態にないと判断した場合は手帳の返還を命令できる権限がある〔精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第四十五条の二〕。また、申請を受け、精神障害と認定せず、手帳を支給しない場合は都道府県知事は申請者に理由を通知する義務がある〔精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第四十五条〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「精神障害者保健福祉手帳」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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