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担保物権(たんぽぶっけん)とは、大陸法系の私法において、担保(債務の履行の確保)のための物権である。用益物権と並んで制限物権の一種である。 以下、日本法における担保物権について解説する。 *民法は、以下で条数のみ記載する。 ==種類== ===典型担保・非典型担保=== 典型担保とは、民法典の定める物的担保のことをいい、以下のようなものがある。 *約定担保物権(やくじょうたんぽぶっけん) *質権 *抵当権 *法定担保物権 *留置権 *先取特権 なお、特別法の定める質権、抵当権、留置権及び先取特権は、典型担保として扱われる。 典型担保の反対概念として非典型担保(変則担保ともいう)があり、民法典に定められていない担保である。非典型担保は、もともと権利移転に関する法原則に信用事由などの条件などを付すことで実質的に担保としての機能を果たすように設計されたものである。一部はその後根拠法を有するに至っている。 非典型担保が発生した理由としては、次のような要因がある。 # 民法が質権に代理占有を禁じたため(345条)。 # 典型担保の設定・実行には手間がかかるため。 # 動産には、抵当権における登記のような公示方法がないため。ただし、今日では動産譲渡登記によって可能になっている。 # 後に仮登記担保法として結実する代物弁済予約について、清算義務が判例法上認められるまでは、例えば、300万円の貸金の担保として、3,000万円の自宅を譲渡担保に供するなど、債務者の困窮につけ込み、債権者が被担保債権より高額な担保を、所有権移転の方式により取得するといううまみがあったため。 非典型担保には以下のようなものがある。このうち、譲渡担保については一種の担保物権として理解する学説も有力であるが、判例上は(担保を目的として移転されたために一定の制約に服する)所有権であるとされている。 *譲渡担保 *売渡担保 *仮登記担保 *所有権留保 *代理受領 : 債権者が債権を担保するため第三債務者に対して債権者から債権の受領を委任してもらい第三債務者から直接に弁済を受領し、弁済にあてること。 *振込指定 なお、民法典に定められているかどうかにより典型、非典型と分類するものには、他に典型契約、非典型契約がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「担保物権」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Lien 」があります。 スポンサード リンク
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