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経路特定区間(けいろとくていくかん)とは、JR線の運賃計算制度で特例とされるものの一つである。 == 概要・区間 == 経路特定区間は、JR各社の「旅客営業規則」69条および158条に以下のように規定されている。 ; 69条 : 「次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ケ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によって計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。」(「○印」は掲載されている路線図の記号) ; 158条 : 「第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客は、同条第1項各号の規定の末尾に記載されたかつこ内の○印のない経路をう回して乗車することができる。」 つまり、ある区間に複数の経路がある場合にそのいずれのルートを選択する場合でも、原則として短い方のルートで運賃・料金を計算するというものである。 乗車券の営業キロが(短いほうの経路を利用したもので)100kmを超えていれば、どちらの経路上でも途中下車が可能である(ただし、100kmを超えていても全区間が大都市近郊区間に入っている場合は、その規定が優先され途中下車は不可能)。 区間によっては、定期券についても同様の特例が適用される(下の区間一覧参照)。例えば上野駅 -(京浜東北線)- 浦和駅の定期券では、宇都宮線・高崎線列車も利用することが可能であるし、途中尾久駅で下車しても構わない。一方、大阪駅 -(大阪環状線[福島駅経由]・阪和線)- 鳳駅の定期券では大阪環状線(大阪駅 - 天満駅 - 天王寺駅)の区間は利用できない(大阪駅~天王寺駅までの運賃を払えば利用可能となる)どころか、定期券の運賃計算を行う営業キロも実際の券面の経路(この場合は長い経路のほう)が適用される。 2006年現在、以下の9区間に設定されている。 * 距離は、特記ない限り営業キロである。 * *印は、この区間を含む定期券についても同様の特例が適用されるもの。 * 「東京駅以遠(有楽町駅または神田駅方面)- 蘇我駅以遠(鎌取駅または浜野駅方面)」間については、どちらの経路でも営業キロは同じである。 注:「A駅以遠(B駅方面)」とは、乗車区間が以下のいずれか1つ(着の場合。発の場合はその逆向き)に該当することである。 * A駅止まり * A駅から次駅をB駅とする路線を経由してB駅以遠に行く したがって、乗車区間が上記のいずれにも該当しない場合は、経路特定区間が設定されている区間を通過する場合であっても実際に乗車する経路によって運賃を計算する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「経路特定区間」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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