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結果的加重犯(けっかてきかじゅうはん、けっかてきかちょうはん)とは、犯罪行為をなした際、予想していた以上の悪く重い結果を引き起こしてしまった場合に、その悪く重い結果についても罪に問い、より重く科刑する犯罪のことをいう。 ==実例== 日本の法制度では、たとえば、傷害罪(刑法204条)と傷害致死罪(刑法205条)との関係がこれにあたる。 すなわち、相手に怪我をさせる意思で殴りつけ、その意思どおり怪我を負わせた場合は傷害罪に該当するが、怪我をさせる意思で殴りつけたところ、打ち所が悪く相手が死んでしまった場合には、結果的加重犯である傷害致死罪が適用され、より重い刑が科されることとなる。 なお、はじめから殺意をもって殴りつけたが相手を怪我させるにとどまった場合には、傷害罪ではなく殺人未遂罪となる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「結果的加重犯」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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