|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 結核 : [けっかく] 【名詞】 1. tuberculosis 2. tubercule ・ 核 : [かく] 1. (n,adj-no) nucleus 2. kernel 3. (pref) nuclear ・ 予防 : [よぼう] 1. (n,vs) prevention 2. precaution 3. protection against ・ 予防法 : [よぼうほう] (n) precautionary measures ・ 法 : [ほう] 1. (n,n-suf) Act (law: the X Act)
結核予防法(けっかくよぼうほう)は、結核の予防及び結核患者に対する適正な医療の普及を図ることによつて、結核が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もつて公共の福祉を増進することを目的として制定された法律である。同名の「結核予防法」(大正8年法律第26号)を廃止して新たに制定された。 2007年(平成19年)3月31日をもって廃止され、感染症法(BCGについては予防接種法)へ統合された。 == 構成 == *第一章 総則(第1―第3条の2) *第一章の二 基本指針等(第3条の3・第3条の4) *第二章 健康診断(第4条―第12条) *第三章 予防接種(第13条―第21条の3) *第四章 届出、登録及び指示(第22条―第27条) *第五章 伝染防止(第28条―第32条) *第六章 医療(第33条―第43条) *第七章 結核の診査に関する協議会(第44条―第50条) *第八章 費用(第51条―第61条) *第九章 罰則(第62条・第63条) *第十章 雑則(第64条―第72条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「結核予防法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|