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絞罪器械図式(こうざいきかいずしき、明治6年太政官布告第65号)は、日本の死刑執行の際に使用される絞首器の図式を定めた法令。この法令は日本国憲法のみならず大日本帝国憲法すらも制定されていない時代のものだが、最高裁判所は、最高裁判所大法廷判決昭和36年7月19日〔刑集第15巻7号1106頁。判例検索システム 、2014年8月30日閲覧。〕において、死刑の執行方法の基本的事項を定めたものとして現在も法律と同一の効力があることを確認している。 この太政官布告には別紙図式として、絞架全図、踏板表面図、機車、機車属鉄板図、踏板裏面図、機車装置図、絞縄鐶図、鉄板架図、螺旋図、絞縄略図が付されている。ただし、絞罪器械図式の別紙図式として「絞架全図」に定められたものは地上に設けるものとなっているのに対し、現行の日本の執行施設は絞架踏板式のうち地下絞架式と呼ばれるものであり若干異なるが、上記の最高裁判決で奥野健一裁判官は補足意見として「現に行われている地下絞架式の執行方法は前記布告六五号の図解するところに比し、むしろ被執行者の精神的苦痛を軽減し、執行の公開主義から密行主義への推移に沿う合理性を備えているものであって、右布告六五号に準拠していないとは言いえない」と述べている。 何を参考にして作成されたのか明確な資料は現存していないが、構造は当時のイギリスの絞首刑台に良く似ている。この当時にイギリスの死刑執行人を務めていたウィリアム・マーウッドが考案した物と金具の形状やロープの長さ、床の開き方などが酷似している。 なお、解縄について絞罪器械図式では「二分時死相ヲ験シテ解下ス」としているが、この部分については刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律179条により「死刑を執行するときは、絞首された者の死亡を確認してから五分を経過した後に絞縄を解くものとする」と改められている(後法優先の原則)。 == 脚注 == 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「絞罪器械図式」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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