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給人(きゅうにん) * 平安時代においては、給主より年給(年官・年給)を与えられた人。 * 室町時代から江戸時代の初頭には、領地を持った武士で、蔵米取りでないという意味で使用された。 * 江戸時代、諸藩における藩士の家格・家柄の一つ。 * 江戸時代、徴税吏の総称として、給人という語を使用することがあった。 == 概要 == === 年給制度における給人 === 元来、給人とは院宮王臣家から年給を賜って新たな官位を授けられた人のことを指した。年給は律令制の崩壊によって国家財政が悪化したことによって、院宮王臣家すなわち、院と呼ばれた上皇・女院、宮と呼ばれた三后などの天皇の后妃、王と呼ばれた皇親、臣と呼ばれた大臣・公卿に保証されていた封禄を規定通りに与えることが困難となったために設けられた制度で、院宮王臣家は給主と呼ばれて特定の官職や位階(特に貴族身分の最低限度であった従五位下)に他者を推薦する権利が与えられ、給主は給人を推薦する代償として叙爵料・任料を給人から受け取って経済的収益を確保し、また自身の家臣を地方官などに推薦してそこから得られる収益を給与の代わりとさせることで支出を省いた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「給人」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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